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闇金に偽造免許証を作ってキャッシングしろといわれたらどうする?

闇金と偽造免許証は悪い意味で関係が深いとされています。

いずれの場面でも下手に手を出すとあなたが刑事責任を追及されることになりかねません。

具体的にどのような場面で法的責任が問題にあるのか、場面ごとに場合わけをして検討して参りましょう。

まず闇金から偽造免許証を造ってでも消費者金融などから借り出すようにしつこくしつこく勧誘してきたり、時には強要してきたりする場合があります。

偽造免許証闇金

そもそも闇金を利用している時点で、そのままの状態では消費者金融に申し込んでも審査を通過する見込みはありません。

本物の運転免許証を提出しても無意味なので、別人に成りすますために偽造免許証を作成するように進めてくるわけです。

キャッシングすることで得た現金を借金の弁済に当てさせることを彼らはもくろんでいます。

運転免許証を偽造することは、免許の作成権限がないのにあたかも本物の免許証に見まがうものを作成する好意になるのでまず公文書偽造罪が成立することになります。(刑法155条)

それを金融機関に身分証明書として提示すれば同行使罪も成立することになります。

さらにまんまと審査を潜り抜けて融資に成功した場合には、詐欺罪の成立する公算が非常にたかくなるでしょう。

しかも本物の運転免許証を提示して別人になりすまし、返済能力のない点を認識していれば融資を実行しない相手に対して融資金を騙しとったと刑法上評価されるからです。

結果的にはヤミ金に融資を受けたお金はにすべてわたってしまうことになるのに、しかも詐欺罪と公文書偽造・同行使罪の刑事責任を追及されることになる訳です。

お金は入ってこない、警察に逮捕されれば刑務所に収監されるリスクも高い、まったくもって割りに会わないので偽造免許証を製造・利用してまで融資をえようとするのは絶対に手を出さないでください。

ところで闇金との間の金銭消費貸借契約はすべて無効なので、利息はもちろん元本も返済する法的責任を負わない旨の裁判例が出ています。

この判例を逆手にとって偽造免許証を提示してヤミ金からお金を騙し取ろうとする悪い人もいるようです。

いくら相手が違法な金融業者とはいえ、お金を騙し取る行為に変わりは無いので、この場合もやはり詐欺罪が成立することになります。

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先ほど御紹介した判例はあくまで、闇金との間での契約の有効性を判断したにすぎず、犯罪集団を相手にした場合に詐欺罪の成立を否定するわけではありません。

いずれにせよ免許証を偽造するだけでも十分犯罪になるので注意が必要です。

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